12/6日警察庁から『あおり運転』に対しての
道路交通法改正案を検討中
12/1日に、『ながら運転』厳罰化
になってから、一週間しか経っていません
しかし、『あおり運転』など、危険を生じる
行為をする悪質ドライバー
本年では、昨年2018年より道路交通法違反での摘発件数は
1.8倍と残念ながら年々増加傾向となっています
特に摘発件数が増加傾向なのが、『ながら運転』での
道路交通法違反での摘発件数
近年問題視されている、『あおり運転』に対して、
警察庁が動いている様子
現在の『あおり運転』
あおり運転とは、他者の車に対して
『威嚇、妨害』など危険な行為を行うことでです
『あおり運転』の規定
直接の処罰規定無し
※道路交通法の車間距離保持義務違反、
暴力行為があった場合、刑法の暴行罪などを適用
罰則
車間距離保持義務違反は高速道路上の場合
3ヶ月以下の懲役か、5万円以下の罰金
暴行行為があった場合、2年以下の懲役
か30万以下の罰金
免許への処罰
最長で180日間の免許停止
改正案
悪質ドライバーへの対策として現法では
不充分であるので、罰則の強化
『あおり運転』の規定
①、通行妨害目的で一定の違反により、
交通の危険を生じさせる恐れ
②、①により他の車を停止させるなど、
著しく交通の危険を生じさせる
罰則
暴行罪などを参考に検討中
(即実刑などになる)
免許への処罰
①即免許取り消し
②最低1年以上は再取得不可
『あおり運転』への方針
警察庁は道路交通法に『あおり運転』を新たに
規定する方向で検討しています
今後は事故を起こさなくても、即免許取り消し
の処分する方針で進めている
12/6日、自民党の交通安全対策特別委員会
で、検討案を説明
来年の通常国会で、法改正を目指すと説明
『あおり運転』の厳罰化で、悪質ドライバー
への排除を目指すとした
検討案『あおり運転』
他の車の通行を妨害する目的で、一定の違反
(過度の車間距離を詰めたり、急に進路変更する)
をした事により、交通の危険を生じさせる
恐れの有る場合と規定
違反した場合は罰則を設けて
『高速道路(一般道路含む)で、他の車を停止させるなど、著しく交通の危険を生じさせた場合』
は、更に重い罰則を科すとあります
罰則内容
罰則に関しては検討中ですが、現行で適用している
刑法の暴行罪を参考に
『2年以上の懲役、または30万以下の罰金』
『即免許取り消し、1年以上の再取得不可』
の内容で進める方針
社会的問題
近年、車載カメラ等で道路交通法違反をしている
悪質ドライバーがメディア関連で取り上げられて
社会的問題であり、関心があります
警察としては、これまで車間距離保持義務違反
や暴行罪などで摘発してきました
しかし現行法では、車間距離保持義務違反は
『違反点数2点』
罰則は上記の通りで、悪質ドライバーへの
取り締まりの限界
これらの事により、12/1日より厳罰化された
『ながら運転』の次に、『あおり運転』に対しての
法的処置、厳罰化を規定する方針
『ながら運転』厳罰化の内容はコチラをどうぞ
blog.hatena.ne.jp
総括
『あおり運転』・『ながら運転』と
厳罰化への流れが止まりません
車は運転される方により、凶器となります
十分注意して運転しましょう